東京都小学校視聴覚教育研究会について
1.沿革
・ 戦前の映画教育運動を継承し、戦後は束京都視聴覚教育研究会(略称「都視研」)として、半世紀にわたり都内の幼椎園、小学校および中学校における視聴覚教育の普及発展に貢献してきた。都内唯一、最大の学校視聴覚教育研究組織を受けつぐものである。
 
・ 昭和46年6月19日に、学校種別に、いっそう集中的、効果的な活動をすすめるために、都視研を解体して、幼、小、中学校ごとの組織とし、小学校においては、「東京都小学校視聴覚教育研究会」(略称「都小視研」)を結成、今日に至っている。

2.構成

・ 都内すべての区郡市ごとの小学校視聴覚教育研究団体、全51団体によって構成し、都内全小学校に加盟していただいている。
・ 都内の現場の先生方による実践、研究組織として自主的に運営している。

3.目的

・ 都内小学校における、視聴覚教育の普及発展をはかるために、協力して、 施設設備の拡充、実践研究の深化をはかろうとするものである。

4.内容

・ 視聴覚教材および関連する機器装置の全てを研究対象としてとりあげている。
・ 研究の領域は、次のような多方面にわたっている。
(1) 小学校の各教料・領域の指導における、視聴覚教材・関連機器装置の研修とその活用
(2) 視聴覚メディアに関する理解力、鑑賞力、表現力、創造力の伸長
(3) 地域や家庭における日常的なマスコミ受容生活の善導
(4) 視聴覚メディアによる多種の文化財の児童の視聴状況と影響の実態調査
(5) 各校研修会等への積極的な指導助言の無報酬活動
(6) 会報の充実による視聴覚教育の啓蒙活動
(7) 新作の優良教材映画等のリスト作成による視聴覚教育の普及活動
また、「視聴覚教育」の概念を拡大して、教育システムの中で、種々の工学的な考え方、手法、技術を適用して、都内小学校教育の内容、方法の改善に資するよう、実践研究の深化拡充に努めている。

5.他団体との提携

視聴覚教育の実践において、その拡充深化のためには、組織的な活動が必要で あり、また関係諸団体や機関との協力が必要である。本会は、
・ 都内の幼椎園、中学校、高校の研究団体と提携し、また全国組織である「日本学校視聴覚教育運盟」(略称「学視連」)に加盟している。
・ また、全ての視聴覚機材・教材や教育機器メーカーと協力し、よりよい教材機材の確保に努力しているが、特定のメーカーや団体との結びつきは排して いる。
・ さらに、教育委員会、教育研究所、および区郡市の教育研究会、大学や研究機関と緊密な連絡を保って、施設設備の拡充、研究の深化に努めている。

6.加盟団体および各学校へのサービス

・月例研究会,授業研究会,全体研修会等を開き、また、研究大会,夏休み子ども映画フェア,夏期講座を年1回ずつ開催するなど、実践的研究の深まりを図っている。これらの研究会合には、希望される先生方は、いつでもだれでも参加できる。
・ 会報を年6回発行するほか、研究紀要等を刊行して、全校に有益な教育情報を提供している。
・ 施設投備や教材機材の選択整備、実践研究のすすめ方等、視聴覚教育に関するすべての相談に応じ、参考資料を提供したり、研究会の講師を斡旋するなど 、学校へのサービスに努めている。

7.会費

・ 各学校が年間1,500円の会費を、区郡市研究団体を通して拠出していただき、それによって本会の経費をまかなっている。

8.事務局およぴ主な連絡先

(1) 事務局    東京都中野区立平和の森小学校
            165-0026 東京都中野区新井3丁目29−1

            電話 03-3389-1451
 
(2) 主な連絡先
会 長 武智 直貴 東京都中野区立平和の森小学校
副会長 川島 隆宏 東京都調布市立第一小学校
副会長 幅 健司 東京都練馬区立立野小学校
事務局長 幅 健司 東京都練馬区立立野小学校
会計部長 赤嶺 富美子 東京都練馬区立大泉東小学校
会報部長 山口 朗太 東京都江東区立深川小学校

            東京都小学校視聴覚教育研究会規約

第1条 (名称および事務所)
 本会は東京都小学校視聴覚教育研究会といい、事務所を会長の勤務する学校、または会長の指定する所におく。
第2条 (目 的)
 本会は東京都の小学校の視聴覚教育の研究、調査ならびにその普及、進展をはかることを目的とする。
第3条 (事 業)
 本会はその目的を達成するためにつぎの事業を行う。
  1.小学校視聴覚教育に関する研究ならびに調査。
  2.小学校視聴覚教育の普及、ならびにその施設の拡充に寄与すること。
  3.関係諸団体との連絡、提携をはかること。
  4.その他本会の目的達成に必要なこと。
第4条 (組 織)
 本会は東京都の小学校視聴覚教育研究団体をもって組織する。
第5条 (役 員)
 本会につぎの役員をおく。任期は2年とし、重任を妨げない。
 会 長 1名 副会長 2名  理 事 各参加団体 1名
第6条 (会計監査)
 本会に会計監査を2名おく。会計監査は会計を監査する。任期は2年とする。
第7条 (役員の任務)
 会長は会を代表し、会務を総括する。
 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時にはその職務を代行する。
第8条 (理 事 会)
 理事会は年2回開き、つぎの事項を審議する。ただし、必要のあるときは臨時に開くことができる。
  1.事業計画ならびに業務の報告に関すること。
  2.予算、決算に関すること。
  3.会長、副会長ならびに幹事の選任に関すること。
  4.規約改正に関すること。
  5.その他重要な事項。
第10条 (幹 事)
 本会に幹事若干名をおく。幹事は、各参加団体から1名~2名を選出する。ほかに、会長が推せんすることができる。
第11条 (幹 事 会)
 幹事会は、会長、副会長、および幹事をもって構成し、会務の執行にあたる。
 幹事会は、必要に応じて、会長が招集し開催する。
第12条 (事 務 局)
 本会に事務局をおき、事務局長、次長、ならびに事務局員若干名をもってこれにあてる。
 事務局長、次長、ならびに事務局員は、会長がこれを委嘱する。
第13条 (事務局の任務)
 事務局の任務はおおむねつぎの通りとする。
  1.庶務ならびに会計に関すること。
  2.本会の事業のうち、研究部に属さない事項に関すること。
  3.会報の編集ならびに発行に関すること。
  4.理事会、幹事会、または会長から委任されたこと。
第14条 (研究部・研究推進委員会)
 本会の事業を行うため、若干の研究部をおく。各研究部の部長ならびに副部長は、会長が委嘱する。
 各研究部の連絡調整ならびに推進のために、研究推進委員会をおく。研究推進委員長が委嘱し、その委員長および副委員長は会長が指名する。
 研究部の改廃は、理事会でこれを決める。
第15条 (研究部員)
 研究部員は、各参加団体からの推せん、および本人が希望し、会長から承認された会員によって構成される。
第16条 (顧問・参与・参事)
 本会に顧問・参与ならびに参事をおくことができる。顧問・参与ならびに参事は、理事会にはかり、会長がこれを委嘱する。
第17条 (会 計)
 本会の経費は、会費・寄付金ならびにその他の収入をもってこれにあてる。
 会費は年額1校あたり、1,500円とする。
 本会の会計年度は、4月1日にはじまり、翌年3月31日におわる。
第16条 (細 則)
 本会の運用にあたり、必要のあるときは細則を定めることができる。
第17条 (付 則)
 この規約は、平成5年5月21日からこれを実施する。

都小視研ホームページ